風営法の対象となる飲食店等の許可・届出の管轄警察署への申請を代行いたします。
下記に該当する申請をご検討の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
詳細についてはお問い合わせページまたはLINEよりお問い合わせください。
風営法の対象となる飲食店等の許可・届出
深夜酒類提供飲食店営業の届出
【営業形態】
深夜に酒類を提供する飲食店の営業
深夜に酒類を提供する飲食店の営業
【営業時間】
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯も営業する
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯も営業する
バー(ダーツバー含む)、居酒屋などで深夜営業をする場合
特定遊興飲食店営業の許可
【営業形態】
お客様に「遊興」「飲食」をさせ、かつ深夜に酒類を提供する営業
お客様に「遊興」「飲食」をさせ、かつ深夜に酒類を提供する営業
【営業時間】
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯も営業する
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯も営業する
クラブ・ディスコなどで深夜営業をする場合
風営法1号営業の許可(社交飲食店)
【営業形態】
お客様を「接待」して「遊興」「飲食」をさせる営業
お客様を「接待」して「遊興」「飲食」をさせる営業
【営業時間】
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業しない
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業しない
キャバクラ、スナック(接待あり)、ホストクラブなど
風営法2号営業の許可(低照度飲食店)
【営業形態】
店内の照度を「10ルクス以下」にして「飲食」をさせる営業
店内の照度を「10ルクス以下」にして「飲食」をさせる営業
【営業時間】
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業しない
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業しない
バー、カフェ、喫茶店など
風営法3号営業の許可(区画席飲食店)
【営業形態】
他から見通すことが困難な「5u以下の広さの客室」を設けて「飲食」をさせる営業
他から見通すことが困難な「5u以下の広さの客室」を設けて「飲食」をさせる営業
【営業時間】
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業しない
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業しない
居酒屋・バー(個室)、ネットカフェなど
風営法4号営業の許可(麻雀店等)
【営業形態】
お客様の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
お客様の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
【営業時間】
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業しない
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業しない
麻雀店、パチンコ店など
風営法5号営業の許可(ゲームセンター等)
【営業形態】
4号営業以外でお客様の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
4号営業以外でお客様の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
【営業時間】
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業しない
深夜(午前0時から午前6時)の時間帯は営業しない
ゲーム機やスロットなどを設置したゲームセンターなど
お問い合わせはメールまたはLINEが便利!
◇ 電話番号
048−606−3131
◇ FAX番号
050−3588−7119
★★★公式LINEアカウントからのお問い合わせがカンタン・スピーディーです!
★★★友だち追加お願いいたします!